東京の賃貸の敷金について-東京で賃貸するなら複数の業者を当たってみましょう|東京の賃貸で自由と安定とのバランス

東京の賃貸の敷金について

東京で賃貸物件を借りる時、あらかじめ用意しておく必要があるのが初期費用です。礼金、敷金、前家賃に保険代等。最近では礼金0、敷金0といった賃貸物件も目立ってきていますが、東京では礼金、敷金それぞれ通常1〜3か月分はかかることが多いのが現状です。特に礼金は契約時に大家さんに文字通りお礼として渡すお金で戻ってこないので、なるべく少ない物件を選びたいところです。

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敷金は、契約時に大家さんに預けておくお金。基本的には退室時に戻ってきますが、家賃の滞納や退去時の借主負担の修繕費用などがあった場合はこの敷金からあてられます。敷金は戻ってくると思っていたら、退去時に修繕費として預けた敷金以上に請求が来た、というトラブルも結構あります。入居前には必ず部屋の状態を大家さんや管理会社の人と一緒に確認をして、キズや汚れ等があった場合は写真を撮ったりしてしっかり記録を残しておいて退去の際に敷金を戻せるようにしておきましょう。

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ただし東京都では賃貸住宅紛争防止条例が制定されており、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や、判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けています。その内容は、東京都内の平成16年10月1日以降に新規賃貸借契約を締結する住居用賃貸物件で、宅地建物取引業者が媒介または代理を行う物件について、?退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること。?入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること?賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項?修繕及び維持管理等に関する連絡先、等を宅地建物取引業者が説明することとしています。要するに経年変化や通常の使用による損耗、キズ等の修繕費は元々家賃に含まれているとして、退室時には請求されなくなったということです。

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